日々あれこれ

少年法はいらない・不要!?廃止するメリットと問題点

2019年の10月に起きた

個人的にかなり驚きのニュースがこれ

 

福井県坂井市の東尋坊の海で10月、滋賀県東近江市の嶋田友輝さん(20)の遺体が見つかった事件で、嶋田さんが知人の少年ら7人(殺人容疑などで逮捕)から、ハンマーで歯を折られたり、火の付いたたばこを鼻に入れられたり、執拗(しつよう)な暴行を受けていたことがわかった。嶋田さんはその後、東尋坊の崖で少年らに「はよ落ちろ」と迫られ、飛び降りたという。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191217-00050158-yom-soci
  • 脅迫
  • リンチ

で、20歳の男性が自ら命を絶つことを選択したことが驚きですが

それ以上に驚いたのは

犯行に及んだのが未成年だったと言う事

 

案の定、容疑者の「名前が公表されない事」

当たり前のようになっているのをみて

なんとももどかしい気持ちで一杯になりました。

 

 

過去にも同じように

少年が起こした凶悪事件として有名なのが

 

などですね



特にネット界隈では「女子高生コンクリート詰め殺人事件」に関しては
今なお語り継がれる

日本犯罪史上最悪クラスの残忍さと凶悪さ

で有名となっています。


※犯行を行った4人の少年の一部は服役~釈放後、詐欺や殺人未遂などを犯しています。

 

 

そして、この事件がタイトルにもある

「少年法の是非」

について、世間で議論が巻き起こる大きな一つのきっかけとなりました。


この記事では

  • 少年法の廃止を求める世間の声
  • 少年法廃止の意外なメリットと問題点

 

この2つを主に取り上げていきたいと思います!

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少年法は甘すぎる!いらない!

 


先程軽く紹介した

北九州女子高生コンクリート詰め殺人事件

 

ウィキペディアを見てもらえれば

その内容がどれくらい酷かったのか・鬼畜の所業だったのか

一般的な感性を持っている方であれば理解してもらえるかと思います

 

 

当時、未成年と言う事で

極刑に処されなかった北九州コンクリート事件の

主犯格の少年たちは

  • 少年A 懲役17年
  • 少年B 懲役5年以上10年以下の不定期刑
  • 少年C 懲役4年以上6年以下の不定期刑
  • 少年D 懲役3年以上4年以下の不定期刑

 

文書で読むだけでも恐ろしいほどの事件を起こしながら
「死刑」や「無期懲役」に誰もならないことから



世間から「少年法不要論」が飛び出しました

 

少年法を改正し、死刑で良いと思います。
の凶悪犯らが少年法のために数年で社会に放たれる。名前が分からないので防ぎようがない。日本はまだこんな事を続けるのですか?
これ皆死刑でいいだろ? 少年法?これ少年がやるような犯罪じゃないよ?
人を殺したのならその贖罪は命でしかできないと考えてます。 しかもこんな悪意を持った殺害方法、全員の死刑を願います。 はやく少年法の厳格化を。
少年法はもう意味をなさない。即死刑でいいと思う。私が親なら全く同じ方法で殺してくれと思う。

 

 

このように、北九州の事件にしても

冒頭に述べた東尋坊の事件にしても

 

いわゆる少年が凶悪犯罪を犯す度に

少年法の廃止or厳罰化を!と言った声が日に日に大きくなっています
(こんなもん少年でもなんでもなくただの凶悪犯罪者ですけどね)

 

 

しかし、僕が気になるのはこのような少年法廃止の件について

「感情的な意見」

が、少し多くみられること。


そんな方々を意識しながら

次は、少年法の意外なメリットを見ていきます!

 

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少年法の意外なメリットと問題点

 

まずは少年法の中身を見てみましょう!

まずは年齢による罰則から

  • 0歳~10歳
    刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない

  • 11歳~13歳
    同上

  • 14歳~17歳
    死刑を科すべきであるときは代わりに無期刑を科さなければならない。無期刑を科すべきであるときは、代わりに10年以上20年以下の有期の懲役又は禁固刑を科すことができる。

  • 18歳以上
    量刑の緩和措置は定められておらず、成人と同様に処罰される。

 

平たく言えば

  • 12歳までは刑事責任年齢に達していないため、刑罰は受けない
  • 「おおむね12歳」からは少年院に送致する事ができるようになる
    (犯罪の内容によっては11歳も少年院に)
  • 14歳からは死刑の場合→無期懲役 無期懲役の場合→懲役10年~20年
  • 18歳以上→成年と同じ

 


現在は2000年の少年法改正で


14歳以上の少年には、きちんと刑事責任が問われることになったのです。

また

 

被害者を故意の犯罪行為により死亡させた16歳以上の少年は検察官に送致する

 

のが原則になっています。


この法律があるから

 

「14歳以上は刑法で裁くことができるし、16歳以上の少年に関しては検察に送致(いわゆる送検)されることが原則となっている。」

もっと簡単に言うと

「少年法があるからこそ14歳以上ならきちんと法で裁くことができる」

と言う事を理解しておく必要があります。

 

逆に少年法がないとこれらの罰を与えることができないんです

 

ここを押さえておけば、少年法のメリットと必要性がわかるかと思います。

 

 

 

でも…納得いかないのはそこじゃない!!



しかし恐らく、世間の皆さんが指摘している少年法の矛盾

皆さんが納得できていない部分はきっと



「未成年が犯罪を犯した場合、成人に比べて相当の罰則が与えられてない・正当に裁かれていない」

と言う部分でしょう。

 

ここでいう犯罪とは

「窃盗」「暴行」などのようなものではなく

 

数年に一度起きるような

「殺人」や残虐な行為(リンチ)を含んだ暴行や強盗などなど…

頻繁には起こりませんが

まれにトップニュースを飾るようなセンセーショナルな事件のこと

 

通常なら「死刑宣告」がされるような犯罪でも

未成年であれば「懲役〇〇年」で済んでいるような印象を受けますよね。
(実際に僕もそう思います)

 

未成年は死刑にできない

 

実はこれ法律で根拠が明記されています。




そこを表す条文がこちら


少年法第51条

罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2 罪を犯すとき18歳に満たない者に対しては、無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。この場合において、その刑は、10年以上15年以下において言い渡す


簡単に言うと死刑・無期懲役に相当する凶悪犯罪を起こした場合

大人よりも、無条件で刑が軽くなるんです



皆さんのモヤモヤを生み出しているのがこの条文で

「死刑に相当するような凶悪犯罪を起こす人間を

未成年と言うだけで刑を軽くするのはいかがなものか?」

 

と、言うのが大多数の少年法廃止論者の言い分でしょう。

 

ちなみにこれで量刑が軽くなったのがこちら

2003年「長崎男児誘拐殺人事件」の加害少年は中学1年で、児童自立支援施設への収容
2004年「佐世保小6女児同級生殺害事件」の加害少年は小学6年で、児童自立支援施設送致
1997年「神戸連続児童殺傷事件」の加害少年は14歳で、医療少年院送致
2000年「豊川市主婦殺人事件」の加害少年は17歳で、 医療少年院送付の保護処分
2014年「佐世保女子高生殺害事件」の加害少年は高校1年で、 医療少年院送致の保護処分
2014年「名古屋大学女子学生殺人事件」の加害少年は19歳の女子学生で、 無期懲役
2015年「川崎市中1男子生徒殺害事件」の主犯格の少年は18歳で、懲役9年以上13年以下の不定期刑
1999年「光市母子殺害事件」の加害少年は18歳で、死刑。
2010年「石巻3人殺傷事件」の主犯格の少年は18歳で、死刑。

 

ここに記載の犯罪は全て「凶悪犯罪」と言ってもいいですが

やはり、少年法に守られて処分が軽くなっている印象を受けます。

 

少年法第51条が無くならない理由


じゃあ、この法律の部分だけ変えたらいいじゃないか。

そんな声も聞こえてきますが、実はこの問題根が思ったより深いようです。

 

 

日本と言う国は少年法以前に

 

国際人権規約自由権規約の6条
児童の権利に関する条約の37条



この二つの国際条約によって


18歳未満の人間の行為に対する死刑ないし終身刑は禁止されているんです。
(僕も知りませんでした…)

 

 

これに批准している以上

少年法を改正しても


どんな凶悪犯罪を起こしても18歳以下を死刑や終身刑にすることはできません。
(ちなみにアメリカはこれに同意しておらず18歳未満に対しても死刑を執行しています)

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罰した少年はいつか出てくる

 

少年院では、更生を促し・教育・出所後の就職支援や技術習得など

過ちを犯した少年を更生させるべくさまざまな取り組みをしています。

罪の大小ではありませんし

被害者が存在する事なので肯定することはできませんが

  • 窃盗
  • 暴行・傷害

と、言った犯罪に関しては精神的に未熟だったことを考慮するべきかもしれません。

犯罪に巻き込まれる又は犯罪に触れやすい劣悪な環境に産まれた
少年・少女もいるかと思います。

そう言った少年には少年院の制度と言うものは必要であると私は考えます。

 

しかし、問題は凶悪な犯罪を犯した少年たち。

 

凶悪犯罪を犯した少年は、出所後あらたな犯罪を犯しているケースが山ほどあります。
(北九州コンクリート事件の犯人たちはその典型ですね)

 

そもそも

10代の時点で身も震えるような凶悪犯罪を犯す人間が

ちょっと少年院に入ったからといって

構成するとはこれっぽっちも思えません。

 

現に、神戸連続児童殺傷事件を起こした男は

事件当時、少年だったと言う事からいまだ名前も今日公表されず

しまいには出所後に自伝を出版するなどやりたい放題

 

自分の子供を殺されて

少年だからと言うだけの理由で極刑に当たらず

出所後は本を出版

 

遺族の方を考えると胸が痛いどころの騒ぎではありません。

 

 

批判覚悟で言いますが

こういった犯罪を犯す人間は

ハッキリ言って何かが欠落している

獣や化け物に近い存在だと僕は思うわけです。

 

そんな人間に更生とか将来の可能性とか

そんなもの考える必要もなければ未来も必要ないです

考えるだけで虫唾が走りますね

 

言い方は悪いですが

とっとと殺処分してしまう方が

社会にとっても良いのではないでしょうか

 

 

さっきも言いましたが

少年ゆえの未熟さからくる犯罪には

将来の可能性を考えて譲る場面があってもいいでしょう

そもそも私は、少年法は必要だと思っています。

 

 



しかし、リンチや執拗な暴力・脅しを伴う

おおよそ人がやったとは思えない凶悪な犯罪

死刑・無期懲役に相当する凶悪な犯罪に関しては

 

14歳の少年だろうが5歳の子どもだろうが

通常通り「終身刑」あるいは「死刑」

と言う形をとってもよいのではないかと思っています。

 


少年犯罪が起こるたびに沸き起こるこの話題。

皆さんはどうお考えでしょうか?

 

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